政党の得票率を得る最も単純な方法は、政党を立候補させ、投票者に政党へ投票させることである。しかし大抵の議会制度では、政党名義の議席所有は許されない上に、一人の個人が複数の議席を所有することも許されない。このため、各政党は立候補者の名前を並べた「立候補者名簿」を事前に提出する。これを名簿式比例代表制と言う。
個人で立候補する場合は、立候補者数一人の立候補者名簿を提出する政党として申請する。
非拘束式は、立候補者名簿に順位を記載せず、立候補者の得票数によって名簿順位を決定する。
政党票と立候補者票の合算
有権者は政党または立候補者に投票する。政党票と、政党に属する立候補者の票を合算した上で、まず政党の獲得議席を決定する。次に政党内の立候補者の得票数によって、当選者を決定する。日本の参議院議員通常選挙・比例区で2001年から採用されている。
政党票と立候補者票の分離
有権者は政党と立候補者を別に投票する。政党の得票数から、政党の獲得議席を決定する。次に政党内の立候補者の得票数によって、当選者を決定する。
単純拘束名簿式 [編集]
拘束式では、立候補者名簿は順番が記載されている。
日本では衆議院選挙で行われる方式である。ただし、日本の衆議院選挙の比例代表制は、小選挙区での重複立候補が同一順位に並ぶ場合があり、小選挙区での当選者の得票数に応じた得票率(惜敗率)によって当選順位が決まる惜敗率によって順位が決められる方式である。これは有権者が候補者の順位決定に部分的に参加できる方式だが、単純拘束名簿式という名称をそのまま当てはめることについて議論の余地はある。なお、日本の衆院選の比例代表制の場合は、重複立候補を名簿の同一順位にするが可能とされているだけで、同一順位にすることを義務づけてはおらず、重複立候補者の順位は政党に任されている。
条件を厳しくすれば限りなく厳正拘束名簿式に近づき、条件を緩和すれば限りなく非拘束名簿式に近づく。その拘束性は1パーセントから99パーセントまで様々である。
今では比例代表制を導入しているほとんど全ての先進国で採用されている。ドイツ、ベネルクス、北欧などである。
拘束式では、立候補者名簿は順番が記載されている。日本の参議院選挙(比例区)において1983年から1998年まで行われていた方式である(全国1つのブロックで選挙戦を行った)。
有権者は政党に投票する。次に政党の票により、まず政党の当選議席を決定する。政党の名簿順位の上位のものから当選となる。その拘束性は100パーセントである。
かつてワイマール共和国で導入されていたが、あまりに硬直的であるため、ほとんどの先進国では使われていない。しかし、その分かりやすさから独裁国家から民主制へ移行した国家がしばしばこれを採用することがある。
自由名簿式 [編集]
自由名簿式では、立候補者名簿は記載されているが、有権者がそれを書き換えることが出来るのが最大の特徴である。また、名簿順に関しては政党が記載して有権者が変更できる方法と名簿に順位が無い方法とがあり、単純拘束かつ自由名簿式や非拘束かつ自由名簿式が考えられる。
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有権者は政党に投票する。次に政党の票により、まず政党の当選議席を決定する。その後に一定の方式に基づいて当選者を決定する。
ノルウェーやスウェーデンにおいては、各政党が提出する複数の名簿から自分の好みに合う候補者に順位を付書き換えて投票することが出来る。この個人票を集計してある一定の得票を集めれば名簿順に関係なく優先的に当選できるようになっている。それに加えて、自分の好みに合う候補者リストを用いて投票したり、候補者名簿から気に入らない候補者を削除する、新しい候補者を加筆したり、まったく新しい自分独自の候補者名簿を作成できる。政党の候補者名簿や名簿順位に拘束されないで、好みの候補者を選べる点で、典型的な自由名簿式のひとつの形態である。
しかし、ノルウェーやスウェーデンの国政選挙において名簿順が変動したり、名簿に載ってない候補者が当選したりしたことはない。自由であることと、拘束性の強さは全く別物である。