« 東方問題成立の契機 | メイン

実用新案法

実用新案法(じつようしんあんほう。昭和34年〔1959年〕4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした日本の法律である(第1条)。

自然法則を利用した技術思想のうち、物品の形状、構造等に係わる考案について保護すべく設置された法律。特許制度と違い、本法に基づく実用新案制度では、プログラム、液体等の化学物質、製造方法等の方法自体は保護の対象となっていない。実用新案法第一条で、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」と規定されている以上、一定の形態を有する物である必要がある以上、プログラムや方法自体は保護対象となり得ないからである。
心晴の芸は身を助ける
新しい未来へ
森のくまさん
水色のワルツ
世界バリバリ
星の出来事
晴香の無我夢中
アポロ一号
あめふり地域研究
アラジンエリア情報
アリスのコンピュータ開発
あんず日本経済
アンモナイトくん
イカロスの空
イソップ
いちごデザート白書
いっぽんでもニンジン
ウォーキングマン
うめぼしばあや地域活性化
エコライフ

実用新案法第2条には、「「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と規定されている。特許法第2条の「発明」の定義との相違点は、「高度」という文言が考案にはない点である。実用新案法は、産業政策上、特許法を補完し、小発明を積極的に保護奨励するという趣旨から高度という文言がないものと考えられ得る。しかし、実質的には、高度という文言がないがゆえに、考案が高度でないとまでは言えない。ただし、構造上の特徴は、外見上明瞭であることを必要としない。また、構造は、立体的であることを必要としない。物品のすべての部分が一定の形態を有することも必要としない。

明治時代、日本の出願人のレベルが低く、外国からの製品の改良発明がほとんどであったことから、ドイツの実用新案制度をみならって、明治38年に日本で実用新案法(旧法)が制定された。

About

2009年10月03日 00:44に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「東方問題成立の契機」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35